司法書士の資格
司法書士の資格で司法書士法人設立可能!
司法書士資格者は、他人の依頼を受けて、裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成及び登記又は供託手続きの代理を職業とする者です。
司法書士資格者の業務内容は、司法書士法第3条に規定されている、不動産登記・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について代理業務を行います。
また、司法書士資格者は、裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類の作成や、法務局又は地方法務局に提出する書類の作成を行います。
司法書士の資格取得試験は、「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格したものを対象にした「口述試験」が実施されます。
司法書士資格取得の口述試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっています。
司法書士資格取得の試験の難易度は高く、生半可な学習では合格を望めないのが実情です。
しかし、司法書士資格取得試験は、司法試験のように深い理解が求められるわけではなく、幅広く知識を暗記することが要求されているといえます。
もっとも、司法書士資格取得の試験の登記法科目については、登記申請書の作成能力が問われることから、登記法の深い理解が必要となります。
司法書士資格者として業務を行うには、筆記及び口述試験合格後、または法務大臣の認可を受け資格を取得した後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会します。
入会後、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受けなければ司法書士資格者としての業務を行うことはできません。
また、二人以上の司法書士資格者を社員とする司法書士法人を設立することもできます。