税理士の資格
税理士の資格は社会保険労務士業務の一部もこなす!
税理士は、税理士法に定める国家資格であり、税理士登録資格をもつ者のうち、税理士会に税理士登録をした者をいいます。
税理士資格者の業務としては、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行います。
税理士登録資格は、税理士試験に合格し、2年以上の実務経験を持つ者のほか、公認会計士、弁護士なども税理士登録することにより税理士の資格を得て税理士になることができます。
税理士資格者は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができます。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることが出来ます。
2006年5月会社法施行にともない、公認会計士・税理士資格者は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになりました。
税理士資格試験科目は11科目で、必修科目、選択科目、選択必修科目があり、合計5科目合格により税理士となりますが、5科目取得まで長期間を要することから非常に難関な資格試験のうちの一つです。
税理士試験の特徴として科目合格制があり、合格した科目は税理士となるまで有効となります。
税理士資格試験に合格すると通知書が送付されるほか、登録に必要な科目全てに合格すると、合格発表の日の官報に公示されます。税理士資格試験受験者のうち、修士の学位を持つ者は、試験の一部を免除されます。
ちなみに税理士資格試験免除は修士論文に対して審査を行って決定されるため、修士号を持つ者でも、修士論文を作成していない者は、この免除が適用されません。