弁護士の資格
弁護士の資格は憧れだけど難関中の難関!
日本で弁護士の資格を持ち弁護士になるには、現在のところ、2つの経路があります。
1つ目の弁護士の資格を得る方法には、法務省の司法試験委員会が行う司法試験(現在の名称旧司法試験)に合格し、司法研修所での司法修習を修了することです。
もう1つの弁護士の資格を得る方法としては、法科大学院課程を修了し、法務省の司法試験委員会が行う新司法試験に合格し、司法研修所での司法修習を修了するというものです。
このほか、最高裁判所の裁判官の職にあった者は弁護士の資格を有し、大学・短期大学及び高等専門学校で法律に関する教授もしくは助教授を通算5年以上経験した者などは、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了した場合には、弁護士の資格が与えられます。
また、弁護士の資格を持ち弁護士になるには、弁護士会に加入し弁護士登録をすることが業務を行う要件です。
弁護士法により、弁護士資格を持っていない者が弁護士を名乗ることは禁じられています。
弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、紛争性のある事案について法律事務を業とすることも、原則として禁止されています。
弁護士資格を持たない者が、これに違反した行為を「非弁行為」といい、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑事罰が設けられています。
日本の弁護士資格を持つ弁護士は、その職務に付随する場合に限り、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、海事補佐人の職務を行うことができますが、公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができません。
弁理士、税理士については、職務に付随しなくても弁護士法上当然にこれらの職務を行うことができる資格があります。
なお、弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができます。
しかし、司法書士や海事代理士の資格では、弁護士であっても所定の国家試験に合格しなければ資格者とはなれません。なお、「弁護士となる資格を有する者」とは、司法試験合格のみでは足らず、司法修習を修了した者を指します。