弁理士の資格
弁理士の資格は権利に関する資格!
弁理士は、産業財産権等に関する業務を行う職業、またはその資格を持った者をいいます。
当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得、その職掌・資格に関しては、日本では弁理士法などで規定されています。
弁理士の業務は、特許の弁護士、理系の弁護士ともいわれます。
弁理士の資格者は、他人の求めに応じ報酬を得、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続を行います。
また弁理士の資格者は、特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理業務を行います。
弁理士の資格者は、これらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録の作成を業とすることができます。
弁理士の資格取得後2〜3年で、長者番付にのる資格者もごく少数ながら存在し、行政書士となる資格を有しているのです。
弁理士の資格者は、知的財産高等裁判所及び最高裁判所において、審決取消訴訟の代理人となることができます。
弁理士となる資格を有するのは、弁理士試験に合格した者 、弁護士となる資格を有する者 、特許庁の審査官または審判官として通算7年以上審査または審判の事務に従事した者であることです。
弁理士試験の合格率は近年高くなってきているものの10%未満であり、国家資格の中でも比較的合格率が低いことから、医師・弁護士・公認会計士・技術士と並ぶ五大国家資格と呼ばれることがあります。
また、弁理士は国家資格の中で、医師国家試験、技術士試験とあわせて理系三大国家試験と呼ばれることもあります。